【相談会レポート】相続登記と抵当権抹消
10/16秋晴れの爽やかな中、葛西住宅公園にて相続相談会を行いました。ご相談頂いたのは、こんな内容でした。
・4名共有の不動産について、共有者の一人である父が昨年、亡くなった。
・このたび、住宅ローンを返済したのて抵当権抹消登記をしたい。
・実は父の生前にも、もう1本住宅ローンがあったが、抵当権抹消登記をしていない。
・この後、古い家を取り壊して建て替えをしたい。
これらはどんな順番で手続きしたらよいのか、費用はどのくらいかかるのか、というご相談でした。
所有権の相続登記をしないことには、抵当権抹消登記は申請できませんので、まずは、相続登記を進めることをお話しました。
どこに聞けばいいのか、分からなかったそうです。
人生に何度も経験することではないものですね。困った時は、ぜひ相続サポート協会へご相談下さい。