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海外からのお問い合わせ

「HPを見ました」と海外からのお問い合わせがありました。

海外居住者間で不動産売買をしたいとのこと、その登記をお願いしたい、

というものでした。

お二人とも日本人の方なので、英語のできない私でも対応できそうです…。

ちなみに今回、不動産売買契約書に印紙は必要ナシ。

作成地(契約署名場所)が海外なので、印紙税法の適用外なんですね。

印紙税法は、日本の国内法なので、日本国内が施行地となり、海外で作成された文書は課税対象外とのこと。

後日の証明のためにも、作成場所を入れておくと良いようです。

入出国記録は、調べれば分かるものなので、その時期に海外にいたことが証明できますね。

なるほどなるほど。

勉強になりました。

しかし、素晴らしい時代ですね!海外のお客様ともこうしてお仕事をできるなんて。

問題は、司法書士の厳重な本人確認の方法ですね。

プロミス㈱とアットローン㈱の合併

今朝、三井住友銀行に行ったら、こんなポスターが掲示されていました。

「プロミス㈱とアットローン㈱は、2011年4月1日をもって合併いたします。」

両社とも三井住友銀行グループですが、この背景には、昨年6月の貸金業法改正が絡んでるんですね。

法改正により、法律上の上限金利(29.2%)が20%に引き下げられるので、プロミスが今までのように20%を超える貸付ができなくなって、結局のところ、利息制限法内(20%~15%以下の金利)で貸付をしてきたアットローンと住み分けできない。

それでは、効率がよくないので、1社にまとめてしまおう! というところなんでしょうか。

ここ数年の司法書士のお仕事に、「債務整理」があります。

今まで関わる事も少なかったのですが、真剣に困っている方がいれば、お手伝いもしようかな。

 
 
※アットローンとプロミスの合併とは(三井住友銀行グループHPより)
SMBCが保有するアットローン株式の全てをプロミスに譲渡し、アットローンをプロミスの100%子会社といたします。その上で、プロミスは、アットローンを吸収合併する予定です。

※改正による上限金利の引き下げとは(金融庁HPより)

法律上の上限金利には、

(1) 利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%~20%

(2) 出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%

の2つがあります。

これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。

他方、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)となります。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。

確定申告

昨日、確定申告&青色申告をしてきました。

気分、爽快、すっきりです!!

船橋駅の臨時提出書には、30人位の行列がズラリ。こんな光景、初めて見ました。

保育園に確定申告書の控えを出さなければならないので(保育料算定のため)、ここ1週間かなり焦って作成してました。

この1年間の事務所の業績として、冷静に受け止め、分析しようと思います。

還付かと思いきや、しっかり納税でした。

悔しいけど、頑張った証しですよね。

応援していただいたお取引先の皆様、ありがとうございました。

今年は、120%猛進するわけにもいかなそうですが、しっかり頑張っていきたいと思ってます。

相続アドバイザー会員登録

相続アドバイザー協議会の認定会員に登録しました。

まだまだ千葉での登録数は少ないようですが、今後この分野の需要は増える一方でしょうね。

個人のお客様と直に接する事のできる相続のお仕事は、楽しいです。

私に向いている気がします。

千葉会員→ http://www.souzoku-adv.com/gaiyou/chiba.html

新システムで登記申請

無事、法務省の新登記申請システムで、登記申請できました~

ほっ。

今朝から開始した、新システム。

免許税の納付が法務省&銀行間のトラブルで納付することができず、ちょっと焦って、九段下の司法書士に電話。

どうも、全国的に納付できない状況らしいです。。。

なので、直接ネットバンキングにアクセスして、納付しました。

よかった、よかった。

新システム、色んな面が改善させていて、とても使いやすい。

さすが、日本最高峰のSEさん達が考えてくれたんでしょう。

すごいなぁ。ますます、外回りスタッフの要らない時代になってきましたね。

1日で完了!

2/8にオンラインで申請した登記が、翌日に完了してました!

添付書類も郵送したというのに。

早!

本来の完了予定日は、2/16。

法務局も焦ってるのかな。笑

法務省の旧登記オンライン申請システムが今日いっぱいで終了となります。

週明け、月曜からは、新システムで稼働です。

この間、「審査中」の案件が残ると多少厄介だったので、こちらとしては助かります。

現場の各出張所もてんやわんやでしょうね~。

私も早く新システムに慣れなければ。。。

新オンライン登記申請システム

今日は、千葉司法書士会の研修会でした。

テーマは、2/14から始まる「新・オンライン登記申請システム」。

オンライン申請が始まって、やっと今のシステムに慣れてきたというのに、2/14から全面切り替えでシステムの総入れ替えをしなければなりません。

ミスが許されない不動産登記の申請において、ちょっくら試しに送信、というわけにもいかず、2/14以降、しょっぱなの申請は、相当緊張しそうです。

土曜で子供を保育園に預けての研修でしたが、とても実務的で、参加してよかったです。

◎忘れてはいけないポイントとして、3つ記しておきたいと思います(かなり内輪的ですが)。

①新システムでは、必ずデータのバックアップを取ること。

>全ては、自分のPC上にある申請データを基に法務省とのやりとりをする事になるので、申請したデータがないと、その後の処理もできないとか。

きゃあ、怖い。。。

②現行の申請書作成支援ソフトの最新版をCD-ROM等にダウンロードしておくこと。

>以前、作成した申請書を見たい時、新システムでは、開く事ができず、現行のソフトを使って閲覧することになる。現行ソフトは3/16以降、サポート停止となり、ダウンロードできなくなる恐れあるので。

③2/14当日中に必ずやること!!

>2/10以前に申請し、登記申請中の事件について、「オンライン処理申出様式」を1件につき1通送信すること。これをしないと処理上、「却下」の扱いになり、公文書の取得もできない恐れが。。。

相続アドバイザー協議会 認定会員になりました。

本年度から、NPO法人 相続アドバイザー協議会の認定会員になりました。

相続にまつわる色んな事に首を突っ込んで行こうと思ってます。

司法書士が関与する、不動産の相続登記は、一番最後の局面なんですよね。

その前に悩む事がたくさんあります。

相続発生前にできることはたくさんあります。

①遺産分割対策→争いのない円満な相続のためにできること。たとえば、遺言作成や財産の整理。

②節税対策→相続税をできるだけ抑えるためにできること。たとえば、資産組み換え、贈与特例の活用。

③納税対策→いざ相続が発生、期限内に現金納付するために事前にやっておくこと。たとえば、生命保険の活用、不動産の測量。

自分の知識がお役に立てれば嬉しいです。

どうぞ相談してみてください!

新年明けましておめでとうございます。

本日より、業務開始です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします!

今年のお正月は、家族3人、大晦日から福島の温泉でのんびりしてきました。

窓の外の冬山を眺めながらのお風呂は、いいものでした。

そして、今日から仕事初めなわけですが、なかなかエンジンがかかりませんね・・・。

そうも言ってられませんね。来週、さ来週と有難く、お仕事を頂いたので、しっかり準備します。

年末年始休業のご案内

年末年始休業のご案内
 2010年12月29日(水)~2011年1月4日(火)は休業させていただきます。
 2011年1月5日(水)より通常営業を開始いたします。

*本年も大変お世話になりました。

お正月は、温泉でひたすらゆっくりしてきます。

皆様もよいお正月をお過ごし下さい。