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相続放棄受理通知が届きました。
先日、平成9年当時の相続放棄が認められ、家庭裁判所から受理通知が届きました。
自分が相続すべき権利がある事を知ったのが今年の9月初旬、市役所から通知が来て知ったそうです。
相続放棄は、『自己のために相続があったことを知った時から3カ月以内』が期限ですから、12月初旬までに申述しなければなりませんでした。
さすがに10年以上前の相続だったので、いささか不安もあり、無事受理されてほっとしています~。
年末になり、相続放棄の申立もピークになるようです。
債権者からの通知って、年末が多いみたいで。怖い、怖い。
祝☆1周年
当日、親愛なる美人司法書士より、サプライズなプレゼントが届きました!
KIKOのロゴマーク入り、クッキー!!
ちょっと、感動です~。ありがとう!
1年間、あっという間でした。
勤務司法書士のころに比べると、2倍くらいのスピードで時間が過ぎていく気がします。
でも、そのほとんどは、やりたい仕事だけに費やす時間。
なんて有難く、なんて幸せなことなんでしょう。
ありきたりな言葉ですが、ご支援いただいたお取引様に感謝の気持ちでいっぱいです。
そして、父、母、妹、義父、夫、ママ友、みんなに助けられました。
ありがとうございます。
これからもマイペースでやっていこうと思いますので、宜しくお願いいたします。
恐ろしすぎ、権利証偽造詐欺事件
先日、都内の一等地で権利証偽造による不動産取引詐欺事件があったそうです。
担当した司法書士は、送られてきた権利証のファックスを見て、
「いつもと何かが違う。」
と思ったそうです。
ほんの少しの文字の並びとか、行間とか。
これがきっかけで、決済を延期させたとのこと。
この司法書士さんに、 よくぞやった! と言いたいです。(偉そうですみません。)
不動産の決済現場、銀行・買主・売主・仲介業者、そこにいる誰もが今か今か、と司法書士の確認を待つあの雰囲気の中、
「これでは決済できません。」
と言い放つのは、どんなに勇気がいることか。
私も何百件と立会をしてきましたが、いまだかつてその場で決済しない、という決断をしたことはありません。
最も、そうならないよう、事前に権利証、印鑑証明等のファックスをもらい、精査し、当日は余裕をもって望んできました。
今回の詐欺事件で、もし司法書士が権利証の偽造に気付かなかったら、その損害額は1億4000万だったそうです。
恐ろしい…。
ちょうど先日、私が担当した決済、事前に権利証等のファックスを要求したところ、仲介業者さんから、「何度も取引してる売主さんだから」「いつもそんな事やってない」、という理由でファックスがもらえませんでした。
粘り強く頼んでみましたが、ダメでした。
ん~、どういう風にお願いしたら、気分を害することなく、その重要性を理解してもらって、協力してもらえるんでしょうね。
司法書士はこういうのが苦手です。
もっとお願い上手にならないとな、と思いました。
相続アドバイザー養成講座 後半戦
明日から4日間、また缶詰で研修が始まります。
今夜から子供と実家へ移動、研修に備えます。。
先日の日経新聞に、相続税の控除枠について、現状の5000万+相続人の数×1000万の枠が、3000万+以下同じ に縮小される傾向にある旨、掲載されていました。
現在、4%しかいない相続税納税者の数を増やしたい、もっと相続税のハードルを低くして多くの人に納めてもらいましょう、という事らしいです。
せっかく残した資産もそれではなんだかつまらないなぁ。
相続対策がますます重要になってくるのでしょうか。
あっという間に
11月。今年も終わりに近づいてきました。
まずい…。
何がというと、帳簿付け。
私のような個人事業主は、12月が決算期なんです。
市から派遣してもらってる税理士さんに、「半年分の入力終わったら、呼んで下さいねー。」
と言われたのが数カ月前。やっとこさ半年分の入力が終わり、来週、見てもらう予定です。
今年も青色申告で行く予定ですが、複式簿記とやらの知識が乏しいので、ついつい帳簿付けは後回し。
「全部、間違ってます、やり直しですっ。」って言われたらどうしましょう。
相続アドバイザー養成講座
10/30から集中的に「相続アドバイザー養成講座」たる研修を受けています。
全20講座もあり、朝から夕方まで高田馬場に缶詰です、疲れてきました(*_*;
内容はどれも興味深いテーマばかり、特に興味深かったのが、
「借金と相続対策」。
たとえば、叔父にあたる人(妻子なし)が借金をしている場合、自分の親が先に亡くなっていれば(祖母祖父も既に死亡)、代襲相続で自分が相続人です。
すると、借金は相続の瞬間に自分に降りかかってくるのです。
突然、身に覚えのない債権者から通知が来たりします。
恐ろしいですね・・・。
そうならないために、どんな手を打ったらいいか、実務経験豊かな講師が教えてくれました。
一番簡単な方法は「相続放棄」でしょうか。
実は、数年前、知人がこの通知をもらって慌てふためき、私のアドバイスで家庭裁判所へ相続放棄の申立をしました。
この時、大切なことが、通知の入っていた封筒を捨てないこと。
相続放棄は、「自己のために相続があったことを知ってから3カ月以内」でなければできません。
封筒の切手消印がその知った時を証明してくれるのです。
知っているか、知っていないか、で人生が変わります。
明日も朝から研修です、頑張ります。
孫への贈与、税優遇
10/24日経新聞1面より。
相続時精算課税制度の対象が拡大されそうです。
現行、この制度を使えば、65歳以上の親から子供への贈与は2500万円まで非課税。
これを、孫への贈与にも認める方向で検討しているそうです。
いいですね、大賛成です!
高齢化社会ですから、親が80歳、子が50歳、孫が25歳なんていうケースもざらにあります。
80歳の親から50歳の子供に資金をあげるより、25歳の孫にあげた方が、使い道がたくさんありますよね。
これから結婚式、出産、住宅購入、とまだまだお金が必要になる場面はたくさんありますものね。
うちの親は昭和22年生まれですが、この世代の皆様は贅沢をせず、きちんと資産形成をされている方が多く、頭が下がります。
自分が65になった時、ちゃんと、子供や孫に残してあげれる資産があるんだろうか。
ハワイ行きたーい、温泉行きたーい、美味しいもの食べたーい、ばかりではダメですね。。。
反省。。。
相続人の中に破産者がいる場合
先日、法務省民事局より、こんな通知が届きました。
「相続人の中に破産者がいる場合の相続の登記の申請における相続を証する情報の取扱いについて」
相続人間で遺産分割協議をしようとしたところ、相続人の一人が破産者である場合、通常通り、遺産分割協議ができるのか?
→できない。
破産者自身は遺産分割協議に参加できず、破産管財人が裁判所の許可を受けて、協議に参加する。
分割協議書に押印するのは、破産管財人なんですね。
破産者は、「破産手続開始時に有する財産」の財産管理権を失うので、破産手続開始決定の時にすでに相続が開始していれば、相続財産は、「破産手続開始時に有する財産」になるんですね。
たとえ遺産分割協議が終わってなくても。
なので、その相続財産の管理処分権までも失ってしまうのですね。
相続人の破産については、破産法の改正により色々変わったようです。
一般の方の相続財産のメインは、不動産ですから、司法書士も知らないわけには行かないですねぇ。
少し勉強します(^_^;)
オンライン申請
昨日9月30日は、月末かつ半期の末日ということもあり、不動産の決済や住宅ローンの実行が重なりました。
申請先は、木更津法務局、船橋法務局、世田谷法務局とてんでバラバラ。
ん~、ちゃんと、こなせるだろうか。。。数日前から色々シュミレーションし、密かに一人で緊張してました。
当日、世田谷法務局は決済場所から近かったので、足を運びましたが、他2か所は、オンライン申請です。マックでノートパソコンを開き、公衆無線につなぎ、法務省オンラインシステムにログイン。
そして、ICカードで署名して、いざ、申請データを送信!
最後に、ネットバンキングで免許税を納付。
できた!
外出先でオンライン申請するのは初めてだったので、ほっとしました。
でも、ノーパソだと読み込みが遅く、なんだかんだで1時間かかりました。
不動産の登記申請は、何千万という、大金の決済と連動しているので、何がなんでもその日にしなくてはいけません。
お金を出す方は、抵当権を第一順位でつけることにより、担保保全しているわけですから。
毎回、緊張する場面です。
オンライン申請が始まってまだ2,3年。
厳しい時代に開業したね、とよく言われますが、私には良かったと思ってます。
オンラインの有難さをひしひしと感じています。
ひと昔前だったら、アシスタントを雇わないと、手が回りませんからね。
午後3時過ぎ、やっとお昼ご飯にありつけました~。
もちろん、そのままマックでエビバーガーセットです(^_^;)