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習志野大久保会にて民事信託のセミナーを実施しました。
平成29年5月18日(木)習志野大久保会にて、民事信託のセミナーのお話しをさせ
ていただきました。
約40名ほどの方がお集りになり、大変熱心に耳を傾けておりました。
6月11日、7月9日葛西住宅展示場で無料相談会を開催します。
私が所属する(社)相続サポート協会の活動の一環として、
葛西住宅公園にて、不動産・相続に関する無料相談会を開催します。
税理士と司法書士が相談に乗ります。
事前予約制・先着4組様まで!
【開催日】6月11日(日) 13:00~17:00
7月 9日(日) 13:00~17:00
(①13:00〜②14:00〜③15:00〜④16:00〜)
≪事前ご予約をお願いいたします≫
上記の①~④の枠にてご予約くださいませ。
TEL:03-3804-4569
(葛西住宅公園インフォーメーションハウス)
東京都江戸川区北葛西2-11-25
3月20日葛西住宅展示場で無料相談会を開催します。
私が所属する(社)相続サポート協会の活動の一環として、
葛西住宅公園にて、不動産・相続に関する無料相談会を開催します。
税理士と司法書士が相談に乗ります。
事前予約制・先着4組様まで!
【開催日】3月20日(祝) 13:00~17:00
(①13:00〜②14:00〜③15:00〜④16:00〜)
≪事前ご予約をお願いいたします≫
上記の①~④の枠にてご予約くださいませ。
TEL:03-3804-4569
(葛西住宅公園インフォーメーションハウス)
東京都江戸川区北葛西2-11-25
金融機関にて第13回相続セミナーを実施しました。
1/17千葉県の金融機関にて、行員向けの相続セミナーを実施しました。
12名の方が参加してくださいました。
スムーズな遺産分割がスムーズな相続税申告につながること、
事前対策ができるうちにしておくこと、の重要性をお話させていただきました。
多くのお客様と資産のお話する機会の多い行員さん、少しでもお客様の困ったを解決するきっかけになればと思います。
「親なき後支援信託」のテーマで研究発表をしました。
10月19日、下記内容でグループ研究発表をいたしました。
◆一般社団法人 民事信託推進センター 民事信託実務入門講座(H28.10.19)
テーマ:親なき後支援信託 -法定後見制度と民事信託の併用-
障害のあるお子さんをお持ちの親御さんは、
自分にもしもの事があったら、この子はどうなんだろう?と
大変な心配をしています。
福祉型信託は、将来にわたり、障害を持つお子さんが安心して暮らせるよう、
あらかじめ親御さんの信頼できる方(又は法人)を受託者として信託契約をする事が
出来ます。
大切な資産はこの子のために使ってもらい、もし、最終的に残れば、その財産の帰属
先を指定する事もできます。
※参考 (社)民事信託推進センター http://www.civiltrust.com/index.html
千葉県初!家族信託専門士に認定されました。
11月24日付で、家族信託専門士に認定されました。
千葉県で初の専門士です!
「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
信託士とは、お客様のご要望を受け、
・お客様、そして間に入られる各種の方々との上手な連携
・信託組成が適切かどうかの判断
・信託のスキームの立案
・信託契約組成に関わる見積書の作成
・信託契約書の作成実務
・公正証書作成支援、信託登記実務
・信託組成後の継続フォロー(信託監督人、受益者代理人など)
といった部分が主として家族信託専門士の領域となります。
(社)家族信託普及協会 http://kazokushintaku.org/ より抜粋
1月15日と2月5日、葛西住宅展示場で無料相談会を開催します。
私が所属する(社)相続サポート協会の活動の一環として、
葛西住宅公園にて、不動産・相続に関する無料相談会を開催します。
税理士と司法書士が相談に乗ります。
事前予約制・先着4組様まで!
【開催日】
1月15日(日) 13:00~17:00(①13:00〜②14:00〜③15:00〜④16:00〜)
2月5日(日) 13:00~17:00(①13:00〜②14:00〜③15:00〜④16:00〜)
≪事前ご予約をお願いいたします≫
上記の①~④の枠にてご予約くださいませ。
TEL:03-3804-4569
(葛西住宅公園インフォーメーションハウス)
東京都江戸川区北葛西2-11-25
10月17日金融機関にて相続セミナーを開催しました。
千葉県内の金融機関にて、行員向けの相続セミナーを開催しました。
「顧客に『ありがとう』と言われる相続セミナー」
ご好評につき、今回で12回目になります。
11名の行員さんが参加し、相続の民法基礎知識、具体的な相続トラブルの紹介、遺言についてお話しさせて頂きました。
目の前にいた窓口テラーの女性行員は、23歳!若いっていいなぁ(*^^*)
【相談会レポート】相続登記と抵当権抹消
10/16秋晴れの爽やかな中、葛西住宅公園にて相続相談会を行いました。ご相談頂いたのは、こんな内容でした。
・4名共有の不動産について、共有者の一人である父が昨年、亡くなった。
・このたび、住宅ローンを返済したのて抵当権抹消登記をしたい。
・実は父の生前にも、もう1本住宅ローンがあったが、抵当権抹消登記をしていない。
・この後、古い家を取り壊して建て替えをしたい。
これらはどんな順番で手続きしたらよいのか、費用はどのくらいかかるのか、というご相談でした。
所有権の相続登記をしないことには、抵当権抹消登記は申請できませんので、まずは、相続登記を進めることをお話しました。
どこに聞けばいいのか、分からなかったそうです。
人生に何度も経験することではないものですね。困った時は、ぜひ相続サポート協会へご相談下さい。