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第6回 相続セミナーを実施しました。
金融機関にて、相続セミナーを実施しました。
17時から1時間半、22名の職員が集まって下さいました。
お仕事でお疲れの中、ありがとうございます。
現場の職員のお話でも、やはり相続はどんどん増えているとの事。ローンの債務引き受けの場面などで、協議がなかなかまとまらない場面を多く目にするそうです。
第5回 相続セミナーを開催しました。
千葉県内の金融機関にて、5回目の相続セミナーを開催しました。
今回は、金融機関の職員、12名が参加して下さいました。
板書を用いて、不動産がメインの相続財産の場合の遺産分割方法について説明しました。
セミナー終了後、女性の行員から、税務・法律・保険と3分野分けて説明してもらい、分かりやすかった、
とコメントを頂き、大変嬉しく思いました。
まだまだ、行脚、続きます。
第3回 金融機関にて相続セミナーを開催しました。
1/20 千葉県内の金融機関にて、セミナー開催します。
今日は、今までと少し形式を変えて、税理士さんと保険屋さんと座談会方式です。
金融機関の職員の方々が15名ほど参加してくれます。
ついに来た、休眠会社の通知書。
平成13年を最後に、なーんにも登記をしてなかった株式会社。
役員もみな身内なので、当時のまま。
ご縁あって目的変更をご依頼頂いたのですが、このままではまずいため、併せて役員変更登記もすることになりました。
そんな書類を準備してる最中、会社宛に届いた法務局からの通知書!
いわゆる、法務局が平成26年に行う「休眠会社の整理作業」でした。
最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)には、写真のような通知書が来て、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,登記もされないときは,みなし解散の登記をする手続が進められます。
この12年というのは、現在の会社法上の最長の役員任期10年を根拠にしてるんでしょうね。
勝手に解散されては大変。早急に役員変更登記又は届出をします(どちらか一方で良いそう)。
●実際に届いた書面→scan-20141119225217-0000
『裾分け遺贈』 こんな遺言がありました。
お預かりした自筆で書かれた遺言。
見てみると、こんな文面が。
「Aに全ての財産を遺贈する。
Aは、取得した財産のうちの一部をBにも分け与えること。
持分は、Aの意思に任せる。」
こういうのを「裾分け遺贈」というようです。
負担付遺贈の一種です。
どの財産をもらってどの財産をあげるか、相手に託すことができる、
これは使えそうですね。
第1回 金融機関にて相続セミナーを開催しました。
地元の金融機関にて、職員向けの相続セミナーを開催しました。
内容は、基本的な相続の知識と、実際に起こった相続トラブルの事例紹介です。
窓口のシャッターを下ろした後、皆さんお仕事でお疲れの中、真剣に耳を傾けて下さいました。
少しでも取引先様との相続の会話のきっかけになればいいなと思ってます。
そして、これは?と思う事があれば、気軽にご連絡して下さい。
今後もどんどん開催していく予定です。