ついに来た、休眠会社の通知書。
平成13年を最後に、なーんにも登記をしてなかった株式会社。
役員もみな身内なので、当時のまま。
ご縁あって目的変更をご依頼頂いたのですが、このままではまずいため、併せて役員変更登記もすることになりました。
そんな書類を準備してる最中、会社宛に届いた法務局からの通知書!
いわゆる、法務局が平成26年に行う「休眠会社の整理作業」でした。
最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)には、写真のような通知書が来て、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,登記もされないときは,みなし解散の登記をする手続が進められます。
この12年というのは、現在の会社法上の最長の役員任期10年を根拠にしてるんでしょうね。
勝手に解散されては大変。早急に役員変更登記又は届出をします(どちらか一方で良いそう)。
●実際に届いた書面→scan-20141119225217-0000