抵当権 利息の更正登記
抵当権の利息の更正登記の依頼がありました。
利息1.3%(年365日の日割計算)→(月割計算、ただし月未満の期間は年365日の日割計算)
要は、日割ではなく、月割なんだそうです。
銀行の担当者にその理由を教えてもらいました。
今回は、アパートローンと言われる類のものだったのですが、借主様は個人の方なので、支払いは、「元利均等方式」(毎月の返済額が一定になるように元本と金利合わせる)になるのが通常。
この場合、利息の計算方法は、月割計算。
これと比較して、借主様が法人の場合、支払いが、「元金均等方式」(元金部分は返済回数による均等額を支払い、利息部分はその元金残高による利率で支払う)にする事が多く、この場合は日割計算。
どこかに決まりごとがあるわけでもないと思いますので、慣例という事なのでしょうか。
この世界、最後は慣例なので知っておいて良かったです。大変勉強になりました。