法律の施行日が気になります。
国会の会期が70日延長とかで、なんだかゴタゴタしてますね。
そんな中、私たち司法書士が、今か今かと、気にしている法律があります。
現在、登記は法務局まで出向かずとも、事務所のPCよりオンライン申請ができる時代です。
政府は、オンライン申請促進のため、所定の登記について、オンライン申請を行った場合、5000円を上限として登録免許税を安くしてくれています。
で、その上限額が変わるの?どうなの?っていうのが、この法律にかかってます。
『現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案』
6/22付で成立しました。
「施行日の翌日以降の登記申請から適用される」という事ですから、いつ施行(公布)されるのか、気になります。
6/30でつなぎ法案が期限切れなので、6/30に施行で7/1登記申請分からかしら?
といっても、-5000が-4000になるだけ。。。
微妙な金額…。
今にも生まれそうなお腹も気にしながら、もう1件登記申請残っているので、そわそわしております(-.-)