清算型遺言
先日、自筆証書遺言を書いてみたので、見てもらえないか、というご相談を受けました。
ゆくゆくは公正証書遺言にしようと思っているけれど、とりあえず、まだ60代になったばかりなので、自筆証書で。
70歳になったら、公正証書にしようかな、とおっしゃってました。
素晴らしい!なんとも良い心構えだなと思いました。
それで肝心の内容ですが、いわゆる「清算型遺言」というものでした。
清算型遺言とは・・・
「遺言者の有する財産の全てを換価し、その換価金の中から遺言者が負担していた一切の債務を弁済し、かつ遺言の執行に関する諸費用を控除した残りの金額を下記の通り分配する。以下省略」
不動産を売って、そのお金を相続人間で分けなさいよ、というものです。
この場合、必ず遺言執行者を指定しておくべきです。
でないと、相続人全員が手を取り合って不動産を売却というのは、かなり困難な作業になります。
執行者がいれば、執行者が単独で法定相続分による登記をし、その次に買受人と共に売買の移転登記をする事ができます。
それと、もう一点気になっていた、執行者による相続登記において、識別情報が発行されるのか?という点。
「申請人自らが登記名義人になる場合」に該当しないのでどうなんだろう?という疑問がありましたが、
資料※によりますと、東京法務局の回答で「遺言執行者に対して識別情報を通知する」という事でしたので安心しました。
※法務通信NO.722実務解説
そんなわけで、もちろん、私が執行者になりました(^_^;)
これから、どんどん増えるでしょうね、清算型遺言。
長男が両親の家にそのまま住見続ける、という時代でなくなってきましたから、両親の自宅をそのままにするわけにもいかず、
かといってそれに見合う代償金を支払って単独所有にするにも現金がない、となったら、もう売ってお金で分けるしかないですものね。
あ、うちも同じだなぁ。