震災に伴う不正登記防止申出の取扱

本人の知らない間に不動産の取引がされていることが発覚した場合や、第三者が不正に印鑑証明書の交付を受けたときなど、不正な登記がされるおそれがある場合の予防措置のひとつとして、法務局への「不正登記防止申出」という制度があります。

想定すべき場面は、「泥棒に入られて、権利書が無くなった!」

という時など、警察への届出と同時に、こちらの手続きもしておきます。

今回の震災で、権利書を紛失してしまった、という方々のために、特例措置が出ています(H23.4.14法務省通達)。

本来は、不動産所在地管轄の法務局に申出すべきですが、避難した場所の最寄りの登記所への出頭で良い、とされています。

また申出書の添付書類である、印鑑証明が添付できない場合、実印が押せない場合も、特例措置が定められています。

津波等で権利証をなくされた方は、この制度を利用して、最寄りの登記所へ手続きをしておくとよいと思います。