震災法務

昨日は、千葉書士会にて震災法務の研修でした。

今週末、千葉県旭市の避難所にて、法務相談会が実施されるので、その事前勉強というわけです。

千葉書士会、頑張っていますね。少しでも避難所の皆さんの不安が払拭されればいいと思います。

研修では、特に以下の法律を勉強するよう、指示がありました。

①罹災都市借地借家臨時処理法

②被災者生活再建支援法

③災害救助法

特に①の法律は、「現借地借家法の特別法」という位置づけで、適用地域が決められれば、効果を発する事になるようです。

借地借家の問題が多いんですね。

たとえば、第2条 優先借地権取得の申出、第3条 優先借地権譲渡の申出、第14条優先借家権取得の申出 では、災害により滅失してしまった建物の借主の保護を図っています。

ちなみに、まだ適用区域は決まっていません。

(参考)

・罹災都市借地借家臨時処理法 

   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21HO013.html

・被災者生活再建支援法 http://www.bousai.go.jp/jishin/law/008-1

・災害救助法 http://www.bousai.go.jp/jishin/law/017-1.html

・災害関係法律一覧 http://www.bousai.go.jp/jishin/law/