震災法務
昨日は、千葉書士会にて震災法務の研修でした。
今週末、千葉県旭市の避難所にて、法務相談会が実施されるので、その事前勉強というわけです。
千葉書士会、頑張っていますね。少しでも避難所の皆さんの不安が払拭されればいいと思います。
研修では、特に以下の法律を勉強するよう、指示がありました。
①罹災都市借地借家臨時処理法
②被災者生活再建支援法
③災害救助法
特に①の法律は、「現借地借家法の特別法」という位置づけで、適用地域が決められれば、効果を発する事になるようです。
借地借家の問題が多いんですね。
たとえば、第2条 優先借地権取得の申出、第3条 優先借地権譲渡の申出、第14条優先借家権取得の申出 では、災害により滅失してしまった建物の借主の保護を図っています。
ちなみに、まだ適用区域は決まっていません。
(参考)
・罹災都市借地借家臨時処理法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21HO013.html
・被災者生活再建支援法 http://www.bousai.go.jp/jishin/law/008-1
・災害救助法 http://www.bousai.go.jp/jishin/law/017-1.html
・災害関係法律一覧 http://www.bousai.go.jp/jishin/law/