‘お知らせ’ カテゴリーのアーカイブ
国家戦略特区 起業手続き一ヶ所で。
国家戦略特区(東京都、神奈川県、千葉県成田市等)で起業する際、必要な官民の手続きを一元化する。
具体的には、年内に「開業支援ワンストップセンター」を新設し、登記、税務、年金、電気、ガス、電話等が、一ヶ所の窓口で完結。
外国人の起業家には、これは助かりますね!
ちなみに、外国人が会社設立する場合、代表取締役のうち、日本に住所を持っている方が1人いる事が条件です。
ついでにネックとなる在留ビザの方も緩和されます。
現在、設立時に①2人以上の常勤職員の雇用②最低500万の投資のいずれかを満たす必要がありますが、これを今後は1~2年内に条件を満たせる見通しなら
在留を認めることとするとか。
相続アドバイザー協議会
第19期生の私。研修は数十時間にわたり結構大変でした。
なかなか集まりに出れないのが残念ですが、もっと活用していきたいと思います。
写真、さえない顔してますね(笑)
相続アドバイザー協議会 http://www.souzoku-adv.com/index.html
明けましておめでとうございます!
ついに2014年が始まりました。
まだまだお正月気分が抜けず、まったりと仕事してます。。。
いけない、いけない、今年の目標、「大量行動&大量対面」でした!
たくさんの行動を起こして、たくさんの人に会いたいと思います。
下の子が小さくて、なかなか夜の部は難しいのですが、月1位は都合をつけて参加できたらと密かに企んでます(^_^;)
今年もどうぞ宜しくお願いします!
12/28からお休みです!
さきほど、銀行担当者より
「12/30実行のローン借り換え案件、お願いします!」との連絡が…。
「法務局は27でおしまいですよー」とお伝えすると、びっくりしてました。
危ない、危ない。。。
借り換え=抵当権の登記申請、ですから、法務局がやってないとローン実行もできません。
銀行は12/30までびっちりお仕事ですもんね。お疲れ様です<m(__)m>
法務局は、12/28から1/5までお休み。
なので、司法書士のメインお仕事、登記業務もお休みになります。
今年のお正月はゆっくりできるかな??!(^^)!
工場財団の登記簿
久々に見ました、こういう謄本。190ページもあるぞ…。
工場財団の登記簿です。
いまだコンピューター化されてないので、昔のままの縦書き。
もちろん、これから出す登記もオンラインではなく、紙申請です。
清算型遺言
先日、自筆証書遺言を書いてみたので、見てもらえないか、というご相談を受けました。
ゆくゆくは公正証書遺言にしようと思っているけれど、とりあえず、まだ60代になったばかりなので、自筆証書で。
70歳になったら、公正証書にしようかな、とおっしゃってました。
素晴らしい!なんとも良い心構えだなと思いました。
それで肝心の内容ですが、いわゆる「清算型遺言」というものでした。
清算型遺言とは・・・
「遺言者の有する財産の全てを換価し、その換価金の中から遺言者が負担していた一切の債務を弁済し、かつ遺言の執行に関する諸費用を控除した残りの金額を下記の通り分配する。以下省略」
不動産を売って、そのお金を相続人間で分けなさいよ、というものです。
この場合、必ず遺言執行者を指定しておくべきです。
でないと、相続人全員が手を取り合って不動産を売却というのは、かなり困難な作業になります。
執行者がいれば、執行者が単独で法定相続分による登記をし、その次に買受人と共に売買の移転登記をする事ができます。
それと、もう一点気になっていた、執行者による相続登記において、識別情報が発行されるのか?という点。
「申請人自らが登記名義人になる場合」に該当しないのでどうなんだろう?という疑問がありましたが、
資料※によりますと、東京法務局の回答で「遺言執行者に対して識別情報を通知する」という事でしたので安心しました。
※法務通信NO.722実務解説
そんなわけで、もちろん、私が執行者になりました(^_^;)
これから、どんどん増えるでしょうね、清算型遺言。
長男が両親の家にそのまま住見続ける、という時代でなくなってきましたから、両親の自宅をそのままにするわけにもいかず、
かといってそれに見合う代償金を支払って単独所有にするにも現金がない、となったら、もう売ってお金で分けるしかないですものね。
あ、うちも同じだなぁ。
抵当権 利息の更正登記
抵当権の利息の更正登記の依頼がありました。
利息1.3%(年365日の日割計算)→(月割計算、ただし月未満の期間は年365日の日割計算)
要は、日割ではなく、月割なんだそうです。
銀行の担当者にその理由を教えてもらいました。
今回は、アパートローンと言われる類のものだったのですが、借主様は個人の方なので、支払いは、「元利均等方式」(毎月の返済額が一定になるように元本と金利合わせる)になるのが通常。
この場合、利息の計算方法は、月割計算。
これと比較して、借主様が法人の場合、支払いが、「元金均等方式」(元金部分は返済回数による均等額を支払い、利息部分はその元金残高による利率で支払う)にする事が多く、この場合は日割計算。
どこかに決まりごとがあるわけでもないと思いますので、慣例という事なのでしょうか。
この世界、最後は慣例なので知っておいて良かったです。大変勉強になりました。
職権解散『平成2年法律第64号附則第19条第1項の規定により解散』
ある有限会社の女社長からのご相談。
「もう、ずっと放置してある会社の預金が下ろせないの。銀行に行ったら、なんだか小難しい事言われてしまって・・・」
謄本を取り寄せてみたら、その他の事項欄にこんな記載が・・・。
『平成8年6月1日平成2年法律第64号附則第19条第1項の規定により解散』
今でこそ、会社は資本金1円でも設立できますが、それまでは、株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金が要求されていました。
平成2年の商法改正により、改正法施行時点で最低資本金に達しない会社については、期限である平成8年3月31日までに最低資本金に達しない場合は、解散したものとみなされ、職権でこのような登記がされました。
解散しても、会社財産を清算し『清算結了』の登記をしない間は会社は存続しています。なので、登記簿も閉鎖になっていないのですね。
問題の銀行マンには、この登記簿を見せて、抹消されている旧取締役が法定清算人という地位にあることを説明し、預金を下ろす権限がある事を話しました。
そうですよね、一見、抹消されている代表取締役が預金下ろしにきても、は?という事だったんでしょうね。
清算人の登記もしてないですし。
銀行の方でも納得していただき、一件落着、良かったです!