‘お知らせ’ カテゴリーのアーカイブ
募集 司法書士『老人の会』?!
は??
司法書士会から来たメール、思わず、クリックせずにいられませんでした。
設立趣旨
「昔を懐かしみ苦闊を温めボケ防止を図る。」
「孤立化を防ぎ会員同士の連携を図る。」他
おかしすぎです。
続いて、加入資格
「60歳以上で司法書士登録者」
あはは、司法書士の老人クラブ、ってわけですね!
成年後見か何かのお話かと思いましたよー。
我々司法書士も60歳過ぎても楽しくやろうじゃないか、
いいですね~、きっと温泉旅行とか行っちゃうのかな。
私の定年後は(あ、定年ないですけどね。)、子供達の手が離れて、思う存分、女同士で海外飛び回りたいです。
女司法書士の海外クラブ、設立しようかな。
公正証書遺言による相続登記
最近、相続のご依頼が多いです。
直接、個人の方から受注する事も多く、より丁寧な対応を心がけたいと思っています。
さて、今回依頼がありましたのは、公正証書遺言による不動産の相続登記。
「甲不動産をAに相続させる」
「遺言執行者はBを指定する」
こんな記載がされていました。
はて、登記にこの執行者は、関与すべき??
答えは、ノーです。
相続を原因とする登記は、相続人から単独で申請でき、相続人Aは単独で自分の登記ができるんですね。
そして、今回は、公正証書遺言があるため、家庭裁判所の検認も不要。
集める戸籍も、相続人を全て確定する必要がなく(これがかなり大変です。出生から死亡まで全部集めますので。。。)Aが相続人の一人である事を証明すればOKです。
公正証書遺言、怖いものナシですね!
改めて、そのパワーを思い知りました。
親にも、勧めようと思います(^_^;)
千葉県で登録免許税の還付が始まりました。(東日本大震災関連)
千葉県内の八千代市の土地を除く不動産について、その移転登記等をする場合、登録免許税が安くなる措置が取られています。
その目的は、震災により、不動産の価格が下がったにもかかわらず、震災前と同じ固定資産評価を使うのは酷である、
が、お役所も再評価は間に合わないので、とりあえずは調整割合を定め、その分だけ評価を下げて計算しても良いですよ、というもの。
そして、この適用が、震災の日(H23.3.11)にさかのぼって適用されることになったため、H23.3.11~12.14までに登記をした方は、登録免許税を多く納め過ぎている可能性があり、その場合、還付を受ける事ができます。
還付すべき権利者には、法務局からお知らせが届きますので、手続きにしたがって還付手続きを受けて下さい。
ちなみに、事務所のある、船橋市浜町の調整割合は、0.7。
結構、大きくてびっくり。。。
建物については、基本的に罹災証明が必要ですが、土地は対象地区であればすべての土地が対象なので、還付のある方はしっかり、取り戻ししましょう!
しかし、この約1年に出された所有権移転となると、相当な量の還付手続きが発生することになり、法務局の職員はその通知作業に追われることかと・・・。
頭が下がる思いです。頑張って下さい。
法務省HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyouseiwariai_index.html
調整割合千葉県一覧http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyousewariaihyou_index.html#chiba
還付手続きについて
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kannputetuduki_index.html
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年より、本格的に業務再開します!
私の復帰を待っていてくれたお客様、感謝の気持ちでいっぱいです。
産休中、助けてくれた司法書士の方々、本当にありがとうございました。
産まれてまもない息子を可愛がってくれる保育士の皆さん、ありがとうございます。
息子のお世話に駆けつけてくれる義父と父と母と妹、どうもありがとう。
そして、いつも私の仕事を理解し尊重してくれる旦那様、ありがとう。
たくさんの感謝の気持ちを忘れずに、今年も丁寧な仕事を心がけて頑張ります。
本年も宜しくお願い致します。
復帰準備中です。
すっかり秋ですね。
大変長らくご無沙汰してしまいました。
やっと夜も寝かせてもらえるようになりましたので、復帰の準備を進めています。
様子を見ながら、頑張りたいと思います。
年明け1月には、全面再開しようと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします!
事務所を開業して良かった、と思います。
好きなお客様と好きな仕事に囲まれて、それでいて、可愛い赤ちゃんにも恵まれて。
もちろん大変な事も多いですが。
人生楽しもうと思います。
法律の施行日が気になります。
国会の会期が70日延長とかで、なんだかゴタゴタしてますね。
そんな中、私たち司法書士が、今か今かと、気にしている法律があります。
現在、登記は法務局まで出向かずとも、事務所のPCよりオンライン申請ができる時代です。
政府は、オンライン申請促進のため、所定の登記について、オンライン申請を行った場合、5000円を上限として登録免許税を安くしてくれています。
で、その上限額が変わるの?どうなの?っていうのが、この法律にかかってます。
『現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案』
6/22付で成立しました。
「施行日の翌日以降の登記申請から適用される」という事ですから、いつ施行(公布)されるのか、気になります。
6/30でつなぎ法案が期限切れなので、6/30に施行で7/1登記申請分からかしら?
といっても、-5000が-4000になるだけ。。。
微妙な金額…。
今にも生まれそうなお腹も気にしながら、もう1件登記申請残っているので、そわそわしております(-.-)
7月に出産します。
ずいぶんご無沙汰してしまいました。
実は、7月頭に第2子の出産を控えております。
出産後は、2か月ほど、一時休業とさせていただく予定です。
なんとか、出産前にカタをつけようと、今、最後の追い込み中です…。
お客様にも、急いで書類を揃えて頂いたり、たくさんご迷惑をおかけしてしまってます。
すみません。。。
第一子の時も予定日より、2週間位早かった私。
「赤ちゃん、いい子だから、6月中はちょっと待ってね。7月に会おうね~!」
と日々声をかけています。
晴れ晴れとした気持ちで出産に挑めるよう、あと少し、頑張ろうと思います!
今後とも暖かいご支援のほど、どうぞ宜しくお願いいたします。
嬉しかったこと
今日は、これから会社を設立したいという、税理士の方との面談でした。
「仕事が丁寧ですね。」
とお言葉を頂き、とても嬉しく思いました。
その方は、出版やセミナーも多く手掛け、人脈も多いであろう方ですから、多くの司法書士もご存じの中、会社設立のご指名を頂けた事を、大変光栄に思っていました。
なかなかこうしてお声をかけて頂く機会は多くありませんが、
「仕事をしてて良かった!」
と思える瞬間でした。
と同時に、常にお客様にベストの提案ができるよう、自己研磨を怠ってはいけないな、と実感した時でもありました。