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6月11日、7月9日葛西住宅展示場で無料相談会を開催します。

私が所属する(社)相続サポート協会の活動の一環として、

葛西住宅公園にて、不動産・相続に関する無料相談会を開催します。

税理士と司法書士が相談に乗ります。

事前予約制・先着4組様まで!
【開催日】6月11日(日) 13:00~17:00

7月 9日(日) 13:00~17:00

(①13:00〜②14:00〜③15:00〜④16:00〜)

≪事前ご予約をお願いいたします≫

上記の①~④の枠にてご予約くださいませ。

TEL:03-3804-4569
(葛西住宅公園インフォーメーションハウス)
東京都江戸川区北葛西2-11-25

6、7月無料相談会チラシ

6、7月無料相談会チラシ

3月20日葛西住宅展示場で無料相談会を開催します。

私が所属する(社)相続サポート協会の活動の一環として、

葛西住宅公園にて、不動産・相続に関する無料相談会を開催します。

税理士と司法書士が相談に乗ります。

事前予約制・先着4組様まで!


【開催日】3月20日(祝) 13:00~17:00

(①13:00〜②14:00〜③15:00〜④16:00〜)

≪事前ご予約をお願いいたします≫

上記の①~④の枠にてご予約くださいませ。

 

TEL:03-3804-4569
(葛西住宅公園インフォーメーションハウス)
東京都江戸川区北葛西2-11-25

3月無料相談会チラシ

3月無料相談会チラシ

11月13日葛西住宅展示場で無料相談会を開催します。

私が所属する(社)相続サポート協会の活動の一環として、

葛西住宅公園にて、不動産・相続に関する無料相談会を開催します。

税理士と司法書士が相談に乗ります。

事前予約制・先着4組様まで!


【開催日】11月13日(日) 13:00~17:00

(①13:00〜②14:00〜③15:00〜④16:00〜)

≪事前ご予約をお願いいたします≫

上記の①~④の枠にてご予約くださいませ。

TEL:03-3804-4569
(葛西住宅公園インフォーメーションハウス)
東京都江戸川区北葛西2-11-25

10月16日葛西住宅展示場で無料相談会を開催します。

私が所属する(社)相続サポート協会の活動の一環として、

葛西住宅公園にて、不動産・相続に関する無料相談会を開催します。

税理士と司法書士が相談に乗ります。

事前予約制・先着4組様まで!


【開催日】10月16日(日) 13:00~17:00

(①13:00〜②14:00〜③15:00〜④16:00〜)

≪事前ご予約をお願いいたします≫

上記の①~④の枠にてご予約くださいませ。10_2016

TEL:03-3804-4569
(葛西住宅公園インフォーメーションハウス)
東京都江戸川区北葛西2-11-25

9月22日葛西住宅展示場で無料相談会を開催します。

私が所属する(社)相続サポート協会の活動の一環として、

葛西住宅公園にて、不動産・相続に関する無料相談会を開催します。

税理士と司法書士が相談に乗ります。

事前予約制・先着4組様まで!


【開催日】9月22日(木・祝) 13:00~17:00

(①13:00〜②14:00〜③15:00〜④16:00〜)

≪事前ご予約をお願いいたします≫

上記の①~④の枠にてご予約くださいませ。9_2016

TEL:03-3804-4569
(葛西住宅公園インフォーメーションハウス)
東京都江戸川区北葛西2-11-25

8月14日葛西住宅展示場で無料相談会を開催しました。

私が所属する(社)相続サポート協会の活動の一環として、

葛西住宅公園にて、不動産・相続に関する無料相談会を開催しました。8_2016

7月17日葛西住宅展示場で無料相談会を開催します。

私が所属する(社)相続サポート協会の活動の一環として、

葛西住宅公園にて、不動産・相続に関する無料相談会を開催します。

税理士と司法書士が相談に乗ります。

事前予約制・先着4組様まで!


【開催日】7月17日(日) 13:00~17:00

(①13:00〜②14:00〜③15:00〜④16:00〜)

≪事前ご予約をお願いいたします≫seminner]
上記の①~④の枠にてご予約くださいませ。

TEL:03-3804-4569
(葛西住宅公園インフォーメーションハウス)
東京都江戸川区北葛西2-11-25

遺産分割による贈与

遺産分割の方法のひとつに、「代償分割」という方法があります。

ご存じですか?

ふつうは、誰が何を相続するか、相続人間で分割協議しますが、たとえば、財産が「不動産」ひとつだけだった場合、土地や建物を数人で分けることは現実的にあまり得策ではありません。

そんなときに使えるのが「代償分割」という方法です。

「長男が自宅を相続する代わりに、長男は次男にお金を払う」という内容の協議ができます。

こうすると、長男は実家にそのまま住み続けることができ、次男も納得してくれるのではないでしょうか。

もし、支払うべきお金がない場合、お金でなはく、「長男がもともと持っている他の不動産を次男に贈与する」、という協議もできます。

そして、これを登記する場合、その登記原因は、「遺産分割による贈与」になります。

あくまでも相続ではないので、登録免許税は、通常の贈与と同じ固定資産評価×20/1000で高いのですが・・・・。(相続は固定資産評価×4/1000)