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簡裁訴訟代理認定考査

先週、司法書士の認定考査の合格発表があったようですね。

司法書士の仕事の中でも、裁判業務をやるには司法書士試験の他に、この試験に受からないとできないのです。

認定を受けた司法書士には、簡易裁判所において一定の訴訟代理権があります(民事事件・訴額140万円まで)。

私も平成16年に取りました。

が、登記業務が多く、いまだ活用する場面もなく・・・。

登記に限らず、せっかく資格を与えていただいたのだから、困った方の人助けもしていかねばならんなぁ。

開業してから特にそう思います。

何か困ったことがあったら、力になれれば嬉しいです。

一緒に考えましょう。

(今年の認定考査 法務省資料)

http://www.moj.go.jp/content/000052557.pdf